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銀行口座に所得税の還付金が振り込まれました。「予定納税」「還付金」「還付加算金」とは?

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所得税の還付金が銀行口座に入金されました

2018年度分(H30年度分)の確定申告の期限が終了しました。 申告期間は2月18日(月)から3月15日(金) でしたが、みなさんは無事申告は終わりましたでしょうか。

私は申告期間の初日に税務署に行き申告を済ませました。
だからなのでしょうか、申告期間中でしたが、最終日の 3月15日(金)に、銀行口座に還付金が振り込まれました。

ちょっと早かったので嬉しかったです。
ただ、還付といっても「予定納税」として昨年納めていたものの一部が戻ってきただけなんですけどね・・・

予定納税制度とは

国税庁のWEBサイトによると、
予定納税とは、
「その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度があります。この制度を予定納税といいます。」とあります。
( 出典:国税庁HP<予定納税>)

つまり、「税金の前払い制度」です。

具体的には、例えば2018年の4月に税金を30万円支払ったとします。すると、この額(30万円)を翌年2019年分に支払う見込みという意味で「予定納税基準額」とみなし、その一部「3分の2の額」(20万円) をその年(2018年)のうちに支払うよう税務署が請求してきます。
 実際の支払いは、2018年の7月(第一期)に半分(10万円)、続いて11月(第二期)にもう半分(10万円)となります。

「来年そんなに利益が出るなんて誰もわかるはずない」のにです。

ちょっと納得いきませんが、支払わないと「延滞金」が加算されるようなので、やっぱり払っちゃいます。 というか自動的に銀行口座から引き落とされてしまうのですが・・・
額が大きい場合は、口座の預金残高に注意しておきます。 (※1)

※1  税務署に申請をすると納税を口座振替にすることができます。
  (参照:国税庁HP<振替納税>)

翌年の確定申告の際に過不足分を清算してくれる

翌年確定申告するとき、納税額から前年に支払った予定納税額を差し引いて払うことで、税額の過不足分を清算することができます。

私の場合、今回その精算額が還付金として口座に入金されたわけです。

こんな場合は、減額してくれるかも知れません(減額申請)

廃業、休業又は業況不振、災害等 でどうしてもという場合は、予定納税額の減額申請手続という制度があるようです。
私はまだやったことがありませんが・・・
詳しく知りたい方は、こちら( 国税庁HP<予定納税額の減額申請>)を読んでみてはいかがでしょうか。

予定納税にメリットはあるのか?

同じような前払いの制度としては、「ふるさと納税」がありますね。
ふるさと納税は、返礼品があるので前払いしてもお得感があるのですが、
予定納税には何かメリットがあるのでしょうか?

メリットがひとつあります。
それは「還付加算金」です。

「還付加算金」は、予定納税した額が実際の納税額を上回った場合、還付される額にかかる金利のことです。
つまり、 還付金に金利が上乗せされ戻ってくるのです。

加算金の利率は1.6%(2019年(H31))とかなり割高です。(下図の還付加算金の割合を参照)

いま大手銀行の定期預金の金利は0.01%程度ですので、その160倍の金利がついて戻ってくるのです。

還付加算金の割合
(出典:国税庁HP<延滞税の割合 >)

ねっお得でしょ?

しかーし、このメリットを享受するには、

還付される所得税がある一定以上であることが必要です。

下の図が還付金の計算式です。

還付加算金の計算式
(出典:国税庁HP<税大講本 国税通則法(平成30年度版)還付加算金>)

ここには還付加算金の額が「1,000円未満切捨て」とあります。
つまり、

還付金加算金が1,000円未満だと、加算金はもらえない

ということです。

もうひとつ注意があります。それは、

加算金は「雑所得」として申告の対象となる

ということです。

還付加算金のメリットとデメリット

<メリット>
・還付加算金の利率は、大手銀行の定期預金の金利(0.01%程度)の100倍以上

<デメリット>
 ・還付加算金が1,000円未満だと、加算金はもらえない
 ・加算金は「雑所得」として所得税の申告の対象となる

ちなみに、私は今回、還付加算金はもらえませんでした。(泣)

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