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サラリーマンに副収入がある場合「ふるさと納税」の寄付金の上限はいったいいくらになるのか?

更新日:

今年もとうとう大晦日を迎えてしまいました。

この時期いつもやり残したことがありバタバタします。
それは、ふるさと納税です。

ふるさと納税の魅力

ふるさと納税の魅力は次の4つです。

・応援したい自治体に寄附ができる
・寄附金の使い道を選べる
・税金が控除される
・返礼品がもらえる

寄付の一番の動機は、返礼品がもらえるというのが正直なところでしょう。

私は、今年マンションを2戸購入し諸経費がかかったので不動産所得が昨年より減少しました。一方、FXと株の譲渡収入と配当が少し増えたので、給料+αの収入がそこそこありました。

本日、12月31日が今年度の寄付の最終日ですが、まだ数万円分の枠が余っているので、これから使い切ろうと思っています。

寄付金額の上限はいったいいくらになるのか

いつも悩むのが、2000円の持ち出しですませられる、寄付金の上限がいくらになるのかです。

結論を言うと、寄付金の上限は【(個人住民税所得割額×20%)÷(90%-所得税率×1.021)】+2,000円です。

これを超えないことです。

ここで「個人住民税所得割額」というのが出てきますが、これは次の式で計算できます。

個人住民税所得割額=【(前年の総所得金額等-所得控除額)}× 税率- 税額控除額

後で説明しますが、給料以外に、株や不動産などの副収入があると、所得控除や税率異なるため「所得割額」の計算がちょっと複雑になりますが、この計算方法をマスターすれば、寄付額の上限ギリギリまで攻められるかもしれません。

寄付金上限額のシミュレーション

寄付金の上限額をシミュレーションをするサイトは結構あるのですが、不動産や、株やFXなどの収入がある場合のシミュレーションサイトはあまり見たことがないので、ふるさと納税を扱う業者のサイトにでていた解説を参考に自分で計算しています。

その計算式をご紹介します。

控除額(還付額)は、①所得税の控除額と②住民税の控除額(基本分)と③住民税の控除額(特例分)を足した額

控除されるのは「所得税」と「住民税」です、そして控除額の内訳は

ふるさと納税の控除額
①所得税の控除額+②住民税の控除額(基本分)+③住民税の控除額(特例分)

①②③それぞれの計算式は次のようになっています。

①所得税の控除額
=【ふるさと納税の寄附金額 - 2,000円】×【所得税率(0~45%)×復興税率1.021】

例えば、10,000円を寄附し、所得税率が10%の場合は800円が還付されます。

②住民税の控除額(基本分)
=【ふるさと納税の寄付金額-2,000円】×【10%】

例えば、10,000円を寄附(納税)した場合は800円が住民税から控除されます

③住民税の控除額(特例分)
=【ふるさと納税の寄付金額-2,000円】×【100%-10%(基本分の税額控除)-所得税率×復興税率1.021】 ・・・(式1)

例えば、10,000円を寄附(納税)した場合は6,400円が住民税から控除されます

※復興税率は1.021

控除額の上限は「住民税の控除額(特例分)」で決まる

ここで注意しなければいけないのが、所得税の控除額、住民税の控除額(基本分、特例分)それぞれの限度額が次のように決まっていることです。

・①所得税の控除額は、総所得の40%以下
・②住民税の控除額(基本分)は、総所得の30%以下
③住民税の控除額(特例分)は、個人住民税所得割額の20%・・・(条件③)

結局、限度額の上限(2000円以上の持ち出しがないぎりぎりの寄付額)は、(式1)(条件③)で決まり、

この条件から

ふるさと納税の寄付金が

【(個人住民税所得割額×20%)÷(90%-所得税率×1.021)】+2,000円

を超えないようにするという制限が導かれます。

個人住民税所得割額の計算の仕方

ここで、面倒なのが個人住民税所得割額の出し方です。

収入が給料からだけならまだ計算しやすいのですが、不動産や株、FXなどがあると計算式がたくさん必要なのでちょっと複雑ですが、

限度額算定に必要なのでちょっと解説してみます。

個人住民税所得割額は、市町村から交付される個人住民税の納税通知書の「市区町村民税の所得割額」と「都道府県民税の所得割額」の合計額です。

計算で求める場合は以下の式になります。

個人住民税所得割額=【(前年の総所得金額等-所得控除額)}× 税率- 税額控除額

ここに次の値を入れて計算します。

1.所得金額・・・前年の所得(収入金額ー必要経費)、給与、配当、利子、事業など

2.所得控除・・・医療費控除や社会保険料控除、扶養控除、配偶者控除など

3.税率
・総合課税分(給与・不動産)・・・10%
・株式等(譲渡、配当)・・・5%
・先物取引 (FXなど)・・・5%
など

4.税額控除額・・・税額を算出した後に、その税額から差し引く額
のことで、住民税には「配当控除」、「寄附金税額控除」、「住宅ローン控除」、「調整控除」などさまざまな控除があります。

5.税額控除額・・・税額を算出した後に、その税額から差し引く額
「配当控除」「寄附金税額控除」「住宅ローン控除」「調整控除」など

結構大変ですね。

ここまでのまとめ

2000円の持ち出しですませられる寄付額の上限は、【(個人住民税所得割額×20%)÷(90%-所得税率×1.021)】+2,000円です。

ただし、個人住民税所得割額=【(前年の総所得金額等-所得控除額)}× 税率- 税額控除額

これを超えると、その分は自己負担になってしまいますので気をつけてください。

ふるさと納税サイトで、カタログギフトのように調子に乗って寄付しているといつの間にか限度額を超えていいたということもあるかもしれません。また「個人住民税の所得割」がはっきりしないないなかで、ギリギリを狙うのもリスクがありそうです。

まあ、寄付に対する特別の思い入れがある方は別ですが、一般庶民は注意が必要です・・・

限度額計算ソフト(給与+α)

この記事を書いているとき、不動産、株やFXの所得も入れた限度額の計算ができる次のサイトを見つけました。計算が面倒だと思う方は利用してみてはいかがでしょうか。

ふるさと納税の控除限度額計算ソフト(http://ma-bank.net/tool/furusato/

終わりに

今日書いた記事の内容は、いろいろなふるさと納税のサイトの記事を読んで、税金の素人が自分なりに理解したことをまとめたものです。内容を保証するものでは有りませんので、参考までとしてください。正確な金額を出す場合には、お近くの税理士さんにお問い合わせください。

「ふるさと納税」の法的根拠となっている「地方税法第37条の2(寄附金税額控除)」については、こちらの記事(2019.1.12)にリンクを貼っておきましたので、興味ある方は読んでみてください。

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