ふるさと納税(寄付金控除)の法案の作成に深くかかわった、髙橋洋一さんがあるネット番組で次のようなことを語っていました。
これまでは、納税者が支払う税金は役人が徴収して役人が配るのが普通だった。でも、自分の払う税金の使い道を自分で選べるというこれまでにない唯一の画期的な仕組みを作った。それが「寄付金の税額控除」の制度のことだ。今では、ふるさと納税といわれているが、法律上は、ただの「寄付金の税額控除」だ。「ふるさと納税」というネーミングは後からでてきた言葉で、マスコミがつけたのではないか?。
最近何かと話題の返礼品だが、そもそも返礼品は制度として法律上はなにも謳っていない。震災以降、寄付金する人が増えたのを期に、誰かが「寄付した人に返戻品を送るという仕組み」を考えたのでは。
ふるさと納税は、自治体から自治体に税金が移動するだけなので、国全体としてみれば誰も損していない。
実質的に寄付金の上限【(個人住民税所得割額×20%)÷(90%-所得税率×1.021)+2,000円】が決まっているので、それ以上は減らないはず。もし、どこかの自治体で税収が減ると嘆いているならば、その自治体が寄付金を獲得する努力をすればいいということ。
最後の話(自治体の努力)については、民間企業に勤めるサラリーマンの私も同感です。
詳細はYouTubeでご覧ください。
【怒れるスリーメンpart13】 (8:30~14:00で話されています)
おまけに、「ふるさと納税」の法的根拠となっている「地方税法第37条の2(寄附金税額控除)」のリンクを)を貼っておきますので、興味ある方は読んでみてください。
リンク:地方税法第37条の2(寄附金税額控除)【電子政府の総合窓口(e-Gov)】